大判例

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京都簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役壱年及罰金壱千円に処する。

右罰金不完納のときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

一、罪となるべき事実

被告人は昭和二十八年九月二十一日午前一時頃京都市下京区七条大宮南入路上で知人藤原義雄からその盗賍品たるの情を知り乍らリヤカー一台(時価金壱万円位)を預り以て賍物の寄蔵をなしたものである。

二、累犯にあたる前科

昭和二十四年四月二十七日小松簡易裁判所窃盗懲役一年二月(但し四年間刑の執行猶予、次刑により取消)

同年十月一日京都地方裁判所、傷害、懲役四月

同二十六年三月十二日京都簡易裁判所、窃盗、懲役一年二月(昭和二十七年四月二十八日政令第百十八号により懲役十月十五日に減軽)

右はいずれもその刑の執行を受け終つたものである。

三、証拠の標目(省略)

四、法令の適用

判示の所為は刑法第二百五十六条第二項に該当するが、なお罰金等臨時措置法第二条第三条を適用し被告人には前示の前科があるので刑法第五十六条第五十七条第五十九条により累犯の加重をなしその刑期範囲内に於て主文の刑を裁定し罰金不完納のときは刑法第十八条を訴訟費用の負担の点は刑事訴訟法第百八十一条第一項を夫々適用して主文の通り判決する。

(昭和二八年一二月一四日京都簡易裁判所)

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